2019-10-09 長時間労働で賠償判決 長崎地裁大村支部で画期的な判決が出た。 約2年間の勤務で、残業時間が毎月、過労死ラインとされる月80時間を上回る90時間を超えていたそーだ。 それで訴訟に持ち込んだ。傷害が出たり、自殺してからでは遅いからね。 この訴訟が良き前例になって欲しいな。 ある面、最低賃金のアップよりも経営者にはこたえるかもしれない。 働かせホーダイができなくなるからね。良い事だ。